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引越しシーズン「敷金トラブル」必勝法
ゲンダイネット - 03月18日 10:00 より抜粋
就職・転勤シーズンだが、多いのが賃貸の「敷金トラブル」だ。大家から「汚した」「壊した」と難クセをつけられ、まったく敷金が戻ってこないどころか、逆に法外な修繕費を要求されることも少なくない。トラブルになってしまったらどう解決するか――.
●少額訴訟で対抗
敷金トラブルで多いのは、「クロスの張り替え」「ルームクリーニング費用」「フローリングの修理」「畳の変色」「ふすま・障子の張り替え」「カーペットの交換」だ。大家は費用全額を借り手に負担させようとし、借り手は「そこまでやる必要はないはず」とケンカになる。
「話し合いでどうにもならないときに最近増えているのが、少額訴訟手続きです。争う額が60万円以下なら、弁護士も立てず1日で判決が出ます。訴訟費用も訴状も裁判所に備えている書面をもとに書くだけで、訴訟費用も多くても数千円ですから、大家さんの理不尽な言い分に素人でも十分対抗できます」(NPO「日本住宅性能検査協会」理事長・大谷昭二氏)
また、都道府県の弁護士会も相談窓口を設けているし、自治体、消費者センターもアドバイスをしてくれる。
「私たち専門グループも要請があれば、大家さんや管理会社に立ち会ってもらってチェックします。解決率はだいたい7割ぐらいですね」(大谷昭二氏=前出)
●借り手有利のケース
☆家具による床のへこみ・クロスの黒ずみ 普通に使っていれば、家具を置いてそこにカーペットや畳にへこみの跡がついたり、冷蔵庫やテレビの裏のクロスに黒ずみができるのは当たり前。通常使用の許容範囲だ。
☆全面クロス張り替え ある一部のクロスが剥(は)げ落ちたり、畳が極端に傷んでも、全面張り替えは新品に替えることだからリニューアルである。たとえ、他の面と色が変わっても、借り手がその部屋の壁や畳、床の張り替えの全部を負担する必要はない。
☆ハウスクリーニング ハウスクリーニングは、貸し手が次の借り手のために行うためのものだから大家負担が原則。
☆新品取り換え カーペット、畳、クロスなどは、年数を経ればそれなりに傷み劣化する。かりにそれを張り替えるにしても、全額負担の必要はない。耐用年数から逆算して、それに見合う費用だけ払えばOK。
●借り手不利のケース
☆通常の掃除をしていない 日常的な部屋の掃除、風呂やトイレの清掃を行わず、極端に汚して住んでいたら借り主の責任。
☆ペットによるキズ 飼っている猫や犬が柱や床に引っかきキズをつけていたら、借り手が補修しなければならない。
☆入居時に特約 入居時に「原状と違っていた場合は賃借人がすべて補償する」という特約があったらどうか。
「この特約にハンコを押していたら、やっぱり借り手の立場は弱くなりますね」(大谷昭二氏=前出)
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